概要・目的

弁理士は、工業所有権に関する事務手続きを代理して特許庁に行うことのできる資格です。
弁理士になるためには、弁理士試験に合格し、弁理士法第16条の2第1項の規定による実務修習を修了する必要があります。
弁理士試験は弁理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有しているかどうかを考査する試験です。

根拠法令

弁理士法第9条

試験概要

実施時期

受験・応募資格

学歴等を問わず、どなたでも受験できます。

実施団体

特許庁 工業所有権審議会

お問合せ先

特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班
電話:03-3581-1101(内線:2020)

最終更新日:2023年3月23日