情報公開法の概要

1999年5月7日成立・14日公布/2001年4月1日施行

1. 対象となる文書:「行政文書」

行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの。

2. 対象となる行政機関

全ての行政機関。

3. 開示請求者

何人も開示請求が可能。

4. 開示義務:「不開示情報」

開示請求があった場合、不開示情報を除いて、原則として開示。

不開示情報

  1. 特定個人を識別できる情報(個人情報)
  2. 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報)
  3. 国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報)
  4. 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報)
  5. 行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報(審議・検討情報)
  6. 行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報)

5. 開示の決定・実施

6. 不服申立て

最終更新日:2023年1月6日