1999年5月7日成立・14日公布/2001年4月1日施行
1. 対象となる文書:「行政文書」
行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの。
2. 対象となる行政機関
全ての行政機関。
3. 開示請求者
何人も開示請求が可能。
4. 開示義務:「不開示情報」
開示請求があった場合、不開示情報を除いて、原則として開示。
不開示情報
- 特定個人を識別できる情報(個人情報)
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報)
- 国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報)
- 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報)
- 行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報(審議・検討情報)
- 行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報)
5. 開示の決定・実施
- 開示請求から30日以内に、全部開示、全部不開示、部分開示を決定。
- ただし、30日以内の期間延長その他の例外的な措置も規定。
- 第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見提出の機会を付与。
- 開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施。
- 手数料は、開示請求手数料(300円/開示請求1件)と、開示実施手数料(開示の方法毎に規定:例えば、10円/コピー交付1枚)。ただし、開示実施手数料については減免措置を規定。
6. 不服申立て
- 開示決定等(開示決定、不開示決定)に不服がある開示請求者等(第三者含む)は、行政機関に対して審査請求を行うことが可能。
- 行政機関は、審査請求に対する裁決等をする際、総務省の情報公開 ・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
最終更新日:2023年1月6日