情報公開法に基づく資源エネルギー庁長官の処分に係る審査基準(詳細2)

制定:平成13年4月1日 平成13・03・28資庁第14号

Ⅱ.その他

1. 開示請求の対象となる行政文書の範囲

本法の開示請求の対象となる「行政文書」の範囲は、法第2条第2項に規定されているが、同項の解釈に当たっては、以下の点に留意するものとする。

1)「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した」
行政機関の職員が当該職員に割り当てられた仕事を遂行する立場、すなわち公的立場において作成し、又は取得したことをいい、作成したこと及び取得したことについて、文書管理のための帳簿に記載すること、収受印があること等の手続的な要件を満たすことを要するものではない。

2)「文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)」
「文書、図画」は、人の思想等を文字・記号又は象形を用いて有体物に可視的状態で表現したものを指し、紙の文書のほか、図面、写真、これらを写したマイクロフィルム等が含まれる。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を指し、電子計算機による情報処理の用に供されるいわゆる電子情報の記録だけでなく、録音テープ、ビデオテープ等の内容の確認に再生用の専用機器を用いる必要のある記録も含まれる。また、電子計算機による情報処理のためのプログラムについても、法第2条第2項ただし書に該当するものを除き、「電磁的記録」に該当する。なお、「電磁的記録」には、ディスプレイに情報を表示するため一時的にメモリに蓄積される情報や、ハードディスク上に一時的に生成されるテンポラリファイル等は含まれない。

3)「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」
「組織的に用いる」とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において、業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態のものを意味する。
したがって、

①職員が単独で作成し、又は取得した文書であって、専ら自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定していないもの(自己研鑚のための研究資料、備忘録等)

②職員が自己の職務の遂行の便宜のために利用する正式文書と重複する当該文書の写し、

③職員の個人的な検討段階に留まるもの(決裁文書の起案前の職員の検討段階の文書等。なお、担当職員が原案の検討過程で作成する文書であっても、組織において業務上必要なものとして保存されているものは除く。)
などは、組織的に用いるものには該当しない。

作成又は取得された文書が、どのような状態にあれば組織的に用いるものと言えるかについては、

①文書の作成又は取得の状況(職員個人の便宜のためにのみ作成又は取得するものであるかどうか、直接的又は間接的に管理監督者の指示等の関与があったものであるかどうか)、

②当該文書の利用の状況(業務上必要として他の職員又は部外に配付されたものであるかどうか、他の職員がその職務上利用しているものであるかどうか)、

③保存又は廃棄の状況(専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか、組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか)

などを総合的に考慮して実質的な判断を行うこととなる。

また、どの段階から組織として共用文書たる実質を備えた状態になるかについては、当該組織における文書の利用又は保存の実態により判断されることとなるが、例えば、

①決裁を要するものについては起案文書が作成され、稟議に付された時点、

②会議に提出した時点、

③申請書等が行政機関の事務所に到達した時点、

④組織として管理している職員共用の保存場所に保存した時点

等が一つの目安となる。

4)「当該行政機関が保有しているもの」
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を有していることをいう。なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、廃棄はできないなど、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)していれば、「所持」に該当し、保有していることに該当する。
また、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合など、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。

5)「官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」(法第2条第2項第1号)
「不特定多数の者に販売することを目的として発行される」文書には、紙媒体のものに限るものではなく、インターネット上で不特定多数の者への有償頒布を目的として発行される新聞、雑誌、書籍等も含まれる。
また、行政機関が公表資料等の情報提供を行っているものは、本号に該当せず、開示請求の対象となる。これは、このような情報提供については、その内容、期間、方法等が行政機関の裁量に委ねられており、例えば、特定の期間や地域に限って提供されるものがあることから、一律に対象から除くことは適当ではないことによるものである。

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2. 部分開示

法第6条の規定に基づいて部分開示を行う場合には、同規定の解釈として以下の点に留意するものとする。

(1)不開示情報が記録されている場合の部分開示(法第6条第1項)

(ただし、個人識別情報が記録されている場合には(2)参照)

1)「開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合
 一件の行政文書に複数の情報が記録されている場合に、各情報ごとに、法第5条各号に規定する不開示情報に該当するかどうかを審査した結果、不開示情報に該当する情報がある場合を意味する。
 開示請求は、行政文書単位に行われるものであるため、法第5条では行政文書に全く不開示情報が記録されていない場合の開示義務を定めているが、本項の規定により、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合には、部分的に開示できるか否かの判断を行わなければならない。

2)「容易に区分して除くことができるとき」

ⅰ)当該行政文書のどの部分に不開示情報が記載されているかという記載部分の区分けが困難な場合だけではなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も部分開示の義務がないことを明らかにしたものである。
「区分」とは、不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを概念上区分けすることを意味し、「除く」とは、不開示情報が記録されている部分を、当該部分の内容が分からないように墨塗り、被覆等を行い、行政文書から物理的に除去することを意味する。
例えば、文章として記録されている内容そのものには不開示情報は含まれないが、特徴のある筆跡により特定の個人を識別することができる場合には、識別性のある部分を区分して除くことは困難である。また、録音されている発言内容自体には不開示情報が含まれていないとしても、声により特定の個人を識別できる場合も同様である。

ⅱ)文書の記載の一部を除くことは、コピー機で作成したその複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ、一般的には容易である。なお、部分開示の作業に多くの時間・労力を要することは、直ちに、区分し、分離することが困難であるということにはならない。
一方、録音、録画、磁気ディスクに記録されたデータベース等の電磁的記録については、例えば、複数の人の発言が同時に録音されているがそのうち一部の発言内容のみに不開示情報が含まれている場合や、録画されている映像中に不開示情報が含まれている場合などでは、不開示情報部分のみを除去することが容易ではないことがある。このような場合には、容易に区分して除くことができる範囲で、開示すべき部分を決定する。
なお、電磁的記録について、不開示部分と開示部分の分離が既存のプログラムでは行えない場合は、「容易に区分して除くことができない場合」に該当する。

3)「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」

ⅰ)部分的に削除すべき範囲は、文書であれば、一般的には、文、段落等、表であれば個々の欄等を単位として判断することをもって足りる。

ⅱ)部分開示の実施に当たり、不開示情報の記録部分の全体を完全に黒く塗るか、文字が判読できない程度に被覆するか、当該記録中の主要な部分だけ塗りつぶすかなどの方法の選択は、不開示情報を開示した結果とならない範囲内において、当該方法を講ずることの容易さ等を考慮して判断する。その結果、観念的にはひとまとまりの不開示情報を構成する一部が開示されることになるとしても、実質的に不開示情報が開示されたと認められないのであれば、不開示義務に反するものではない。
なお、不開示決定の部分については、行政手続法第8条の規定に基づく理由提示の義務があり、開示請求者において、法第5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならない。一般的には、根拠規定に加え、少なくとも行政文書中のどのような情報をどのような理由で不開示としたのかを示さなければならないと考えられる。

4)「有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。」

ⅰ)「有意の情報が記録されていないと認められるとき」とは、説明責任が全うされるようにするとの観点から、不開示情報が記録されている部分を除いた残りの部分に記載されている情報の内容が、開示をしても意味がないと認められる場合を意味する。例えば、残りの部分に記載されている内容が、無意味な文字、数字等の羅列となる場合等である。
なお、「残りの部分」が既に公にされている情報のみであることをもって有意な情報ではないとすることは適当ではない。
この「有意」性の判断に当たっては、同時に開示される他の情報があればこれも併せて判断する必要がある。

ⅱ)また、「有意」性の判断は、請求の趣旨を損なうか否か、すなわち、開示請求者が知りたいと考える事柄との関連によって判断すべきものではなく、本条では、個々の請求者の意図によらず、客観的に決めるべきものである。

(2)個人識別情報が記録されている場合の部分開示(法第6条第2項)

1)「開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合」

ⅰ)個人識別情報は、通常、個人を識別させる部分(例えば、氏名)とその他の部分(例えば、当該個人の行動記録)とから成り立っており、その全体が一つの不開示情報を構成するものである。
このため、第1項の規定だけでは、個人識別情報については全体として不開示となることから、氏名等の部分だけを削除して残りの部分を開示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには、部分開示をすることになる。

ⅱ)「特定の個人を識別することができるものに限る。」こととしているのは、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」(法第5条第1号本文の後半部分)については、特定の個人を識別することとなる記述等の部分を除くことにはならないので、他の不開示情報の類型と同様に不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき開示することとなるためである。なお、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるもの」(法第5条第1号本文)は、「特定の個人を識別することができるもの」に含まれる。

2)「当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」
個人を識別させる要素を除去することにより誰の情報であるかが分からなくなれば、残りの部分については、通常、個人情報としての保護の必要性は乏しくなるが、個人識別性のある部分を除いても、開示することが不適当であると認められるものもある。例えば、カルテ、作文などの個人の人格と密接に関連する情報や、個人の未公表の研究論文等開示すると個人の権利利益を害するおそれがあるものが該当し、私人の経済活動に関する情報についても、個人のプライバシーに係る情報であれば人格権に密接に関連し、これに含まれる。
このため、個人を識別させる部分を除いた部分について、公にしても、個人の権利利益を害するおそれがないものに限り、部分開示の規定を適用することになる。

3)「当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」
第1項の規定により、部分開示の範囲を決定するに当たっては、個人識別情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等以外の部分は、個人の権利利益を害するおそれがない限り、法第5条第1号に規定する不開示情報ではないものとして取り扱う。したがって、他の不開示情報の規定に該当しない限り、当該部分は開示することになる。
また、第1項の規定を適用するに当たっては、容易に区分して除くことができるかどうかが要件となるので、個人を識別させる要素とそれ以外の部分とを容易に区分して除くことができない場合には、当該個人に関する情報は全体として不開示となる。
なお、個人を識別することができる要素は、法第5条第1号イからハまでのいずれかに該当しない限り、部分開示の対象とならない。

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3. 公益上の理由による裁量的開示

法第7条の規定に基づき、公益上の理由から不開示情報の裁量的開示を行う場合には、同規定の解釈として以下の点に注意するものとする。

1)「公益上特に必要があると認めるとき」
法第5条各号の不開示情報の規定に該当する情報(同条第1号の2に掲げる情報を除く。)であるが、高度の行政的な判断により、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合を意味する。
当該規定により保護する利益と当該情報を公にすることの公益上の必要性との比較衡量は、第5条各号においても行われる場合があるが、法第7条では、法第5条の規定(第1号の2を除く。)を適用した場合に不開示となる場合であっても、なお公にすることに公益上の必要性があると認められる場合には、開示することができるとするものである。なお、公益上の必要性については、具体的開示請求について、その時点における諸般の事情を考慮して判断することが適当であるが、緊急事態、特殊事情もこの比較衡量の際の考慮要素になり得る。

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4. 行政文書の存否に関する情報

法第8条の規定に基づき、行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合には、同規定の解釈として以下の点に留意するものとする。

1)「開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」
開示請求に係る行政文書が具体的にあるかないかにかかわらず、開示請求された行政文書の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合をいう。開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性とが結合することにより、当該行政文書の存否を回答できない場合もある。例えば、特定の個人の名を挙げて、その病歴情報が記録された文書の開示請求があった場合、当該行政文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので、不開示であると答えるだけで、当該個人の病歴の存在が明らかになってしまう。このような特定の者又は特定の事項を名指しした探索的請求は、法第5条各号の不開示情報の類型すべてについて生じ得るものであり、例えば、次のようなものがある。

①特定の個人の病歴に関する情報(第1号)

②先端技術に関する特定企業の設備投資計画に関する情報(第2号)

③情報交換の存在を明らかにしない約束で他国等との間で交換された情報(第3号)

④犯罪の内偵捜査に関する情報(第4号)

⑤買い占めを招くなど国民生活に重大な影響を及ぼすおそれがある特定の物質に関する政策決定の検討状況の情報(第5号)

⑥特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報(第6号)

2)「当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」
行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する決定も、申請に対する処分であることから、行政手続法第8条に基づき、処分の理由を示す必要がある。提示すべき理由の程度としては、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得るもの(個々の開示請求者が明確に認識し得る必要はないが、一般人を基準とした者が明確に認識し得るもの。)であることが必要である。また、個別具体的な理由提示の程度については、当該情報の性質、内容、開示請求書の記載内容等を踏まえ、請求のあった行政文書の存否を答えることにより、どのような不開示情報を開示することになるかをできる限り具体的に提示することになる。
また、存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については、常に存否を明らかにしないで拒否することが必要であり、例えば、行政文書が存在しない場合に不存在と答えて、行政文書が存在する場合にのみ存否を明らかにしないで拒否したのでは、開示請求者に当該行政文書の存在を類推させることになる。

附則

  1. 本審査基準等は、平成13年4月1日から施行する。
  2. 本審査基準等については、本法に基づく開示決定等、情報公開審査会の答申並びに情報公開訴訟の判例等の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて適宜適切な見直しが行われるものとする。

附則(平成15・05・30資庁第12号)

  1. 本審査基準等は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成18・03・17資庁第6号)

  1. 本審査基準等は、平成18年3月31日から施行する。

附則(20130305資庁第2号)

  1. 本審査基準等は、平成25年4月1日から施行する。

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別添

類型的な情報の開示・不開示について

行政文書における類型的な情報に関し、個々の文書におけるその作成目的、内容等が特殊な場合を捨象した一般的な例を想定したものは、以下のとおりである。その運用に当たっては、開示請求に係る行政文書に記載されている個々の情報の内容、性質を踏まえ、画一的、一律的にならないよう留意し、法第5条各号の規定等の趣旨に沿って個々に判断する必要がある。

1. 行政機関における会議等の開催に関する会計文書

(1)該当する文書

各行政機関において日常的に開催されている会議等① 各行政機関の部内の会議、② 他の行政機関、地方公共団体、民間団体等の職員を交えた連絡、協議、打合せ会議、③ 審議会等又は行政運営上の懇談会等の開催に関する会議費、諸謝金、借料及び旅費の支出に係る書類(決裁伺い、支出負担行為即支出決定決議書、証拠書類(確認書、業者からの請求書、諸謝金支給調書、旅費請求書等))

(2)記載情報ごとの開示・不開示の取扱い

記載情報ごとの開示・不開示の取扱いについては、一般的に次のように整理することができる。

ただし、①に該当する場合にあっても、例えば、情報収集、協議、交渉等のための会議等であって、会議名、開催の目的、開催の日時、場所等の情報を公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすこととなるなど、個別の事情により不開示情報に該当するような場合には、個別具体的に判断する必要がある。

①一般的に法第5条各号の不開示情報には該当せず、開示可能と考えられるもの

  • 起案(決裁)年月日、決裁者職名、合議者職名、起案者職名、会議等名、開催目的、開催日時、開催場所、出席予定者数、経費所要見込額、支出科目、出席者数、出席者の所属機関・職名(出席者が公務員の場合)
  • 諸謝金支給総額
  • 茶菓弁当、貸会議室関係事業者等の債権者の名称
  • 債権者からの請求内容・金額、債権者への振込金額
  • 会議等出席のための出張者の所属部局・官職・職名(出席者が公務員の場合)、用務(業務内容)、用務先、旅行命令権者印(公印)、旅費概算(精算)額、出張年月日、出発地・経路・到着地等、旅費請求(受領)年月日

②個別ケースにより開示と不開示について慎重な判断が必要なもの

  • 出席者の所属団体・役職名(出席者が公務員以外の場合)、出席者氏名
  • 謝金受領(予定)者の所属機関・職名・受領者名
  • 会議等出席のための出張者の所属団体名・役職名(出席者が公務員以外の場合)、出張者氏名

(参考)以下のような場合は、開示されることとなる。

1)行政機関における公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については、連絡会議申合せにより、特段の支障が生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとするとされている。

2)謝金支給(予定)額(公務員の場合)については、例えば、国家公務員倫理法第9条の規定により何人も閲覧の請求ができることとされている贈与等報告書の対象となっている場合は、同号イに該当する。

3)謝金受領(予定)者の所属機関・職名(公務員の場合)については、当該謝金支払の対象となる会議等への出席が職務の遂行に当たる場合は法第5条第1号ハに該当する。

4)会議等が出席者の役職名(公務員以外の場合)、氏名その他の事項を公にすることを前提に開催されている場合においては、当該事項は、不開示情報に該当しない。

③一般的に法第5条第1号又は第2号に該当し、不開示と考えられるもの

  • 謝金受領(予定)者の謝金支給(予定)額(出席者が公務員以外の場合)、謝金受領者住所、諸謝金振込金融機関名、諸謝金振込口座番号
  • 会議等出席のための出張者の住所、職務の級、旅費振込金融機関名、旅費振込口座番号

2. 職員の勤務状況に関する文書

(1)該当する文書
  • 出勤簿、旅行命令簿、休暇簿、超過勤務命令簿
    なお、一般的な職務につき共通的に作成されるものを想定しており、職務の性質等が特殊なものを除く。
(2)記載情報ごとの開示・不開示の取扱い

記載情報ごとの開示・不開示の取扱いについては、一般的に次のように整理することができる。ただし、①に該当する場合にあっても、例えば、用務、用務先等を公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすこととなるなど、個別の事情により不開示情報に該当するような場合には、個別具体的に判断する必要がある。

①一般的に法第5条各号の不開示情報には該当せず、開示可能と考えられるもの

  • 旅行命令簿における所属部局課、官職、職員の氏名、旅行命令発令年月日、用務、用務先、旅行期間、旅行命令権者印(印影)、旅行者印(印影)、支出官等印(印影)、概算払の年月日及び金額(②に付した不開示情報が明らかになる場合を除く。)、精算払の年月日及び金額(②に付した不開示情報が明らかになる場合を除く。)
  • 出勤簿における氏名、日付欄に記載される出勤の表記(印影)・出張の表記
  • 超過勤務命令簿における超過勤務命令を受けた日、時間、管理者の印影

②一般的に、法第5条第1号に該当すると考えられ、不開示と考えられるもの

  • 出勤簿における休暇・レクリエーション参加・休職・停職等の表記、年次休暇付与日数(前年からの繰越し日数)、年次休暇日数・時間(月計・累計・残)、病気休暇日数(月計)、特別休暇日数(月計)、レクリエーション(月計)、介護休暇日数(月計)、欠勤日数(月計)
  • 旅行命令簿における職務の級、住所
  • 休暇簿における所属、氏名、年次休暇の日数(前年からの繰越し日数)、休暇期間、休暇残日数・時間、本人印(印影)、請求年月日、承認の可否、決裁印(印影)、勤務時間管理員処理(印影)

3. その他の行政文書における類型的な情報の開示・不開示

その他の行政文書における類型的な情報の開示・不開示の判断については、一般的に次のように整理することができる。ただし、個別の事情を勘案して個別具体的に判断する必要がある。

(1)法人等から提出された文書に押印された当該法人等及び当該法人等の代表者の印影については、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これにふさわしい形状のものであって、その使用目的、範囲、使用方法等が定められており、むやみに公にしていないものについては、法第5条第2号イに該当することから不開示とする。

(2)パブリック・コメント手続きにおいて提出された意見又は情報のうち、その意見又は情報を提出した個人又は法人等の氏名、名称その他の属性に関する情報については、案等の公表に際して、これらを公表又は公にすることが予定されていることを明示している場合を除き、法第5条第1号又は第2号に該当することから不開示とする。

(3)行政相談、消費者相談等における相談の記録(相談カード等)の相談者の氏名、住所、相談内容等については、原則として法第5条第1号又は第2号及び第6号に該当することから不開示とする。

(4)公益法人の定款又は寄付行為、役員名簿、職員名簿、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、事業計画書及び収支予算書については、原則として開示する。ただし、役員の住所及び略歴、役職員の給与及び各種手当て、退職金に関する個人名等については、法第5条第1号又は第2号に該当する可能性があることから、個別に判断する。

(5)公務員の処分説明書における被処分者の所属、役職、氏名、処分内容及び処分の理由等に関する情報については、法第5条第1号の不開示情報に該当し、同号但し書きイ及びハには該当しない部分については不開示とする。なお、不開示情報の範囲については、法第6条第2項の部分開示の適用に留意して判断する。

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最終更新日:2025年4月24日