職場や自宅のパソコンから「e-Gov電子申請システム」を利用して、情報公開法に基づく開示請求をオンラインで申請できます。
※e-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行う前に、「e-Gov電子申請システムご利用ガイド」の各項目についてご確認ください。
※e-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行うためには、「電子申請アプリケーション」を必ずインストールしてください。
留意事項
Ⅰ. 全般
- オンラインによる申請手続は、開示請求先が経済産業省(地方支分部局含む)、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び中小企業庁ごとに用意されておりますので、必ず請求先の申請ページより申請してください。
- 経済産業省(地方支分部局を除く)、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁、及び中小企業庁に対するオンライン申請に係る手数料納付については、オンラインによる納付が可能です。
- 開示請求手続等のオンラインによる申請には、「電子証明書」は必要ありません。
Ⅱ.手数料について
- 「e-Gov電子申請システム」では、申請を行った時点で開示請求を受け付け、開示請求に関する事務処理が開始されることから、受付後、申請先より納付情報の通知が届き、当該手数料を納付した後に開示請求の「取下げ」を行った場合は、納付された手数料の返還はできません。
(※)開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図るという観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
- 「e-Gov電子申請システム」では、手数料の納付前であれば、申請者は自由に「取下げ」を行うことができます。
- なお、手数料の納付情報を行政機関から申請者あてに送付している時に、申請者側で「取下げ」の手続を行った場合には、申請者が「取下げ」を行ったにも関わらず、手数料の納付情報が行政機関から送付されることがあります。その場合は、恐れ入りますが、開示請求をされた窓口宛てに電話等で連絡をお願いします。
- 「e-Gov電子申請システム」を通じて手数料の納付情報を申請者へ送付した日の翌日から、開示請求手数料の納付がされるまでに要した日数は、開示決定等を行うべき期限(開示請求があった日の翌日から原則30日)には、算入されません。
- オンラインによる開示請求手数料は、行政文書1件につき200円となります。
- 開示請求手数料の納付に当たり、行政機関から納付期限をご連絡いたしますが、納付期限を経過した場合には、開示請求書の形式上の不備による不開示決定として扱わせていただくことになりますので、開示請求手数料の納付については十分ご留意ください。
Ⅲ.開示決定通知等の送付方法
経済産業省、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び中小企業庁から発行する開示決定通知書等は、すべて書面(郵送)による対応となります。
Ⅳ.開示の実施
- 経済産業省(地方支分部局を除く)、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び中小企業庁による開示の実施をオンラインで受けるためには、当該行政文書の開示請求及び開示の実施の申出をオンラインで申請する必要があります。
※申請時に、必ず「メールアドレス」を登録してください。 - 開示の実施を受ける行政文書のサイズは、圧縮後100メガバイトが上限となります。上限を超える場合や受け取り側の制約等により送付できない場合は、郵送等による対応になります。
- 「更なる開示の申出書」については、既に開示を受けた行政文書と同じ開示の実施方法を当該行政文書に再度求めるものではなく、開示決定の際にお示しした開示の実施方法のうち、既に開示の実施を受けた方法と異なる方法を希望される場合のためのものです。
お問合せ先
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最終更新日:2025年5月7日