製造産業局ご案内

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総務課

所掌事務

  1. 製造産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 製造産業局の所掌に係る調査に関する事務の総括に関すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、製造産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-1689 (3641〜3644) 
FAX:03-3501-6588

金属課

所掌事務

  1. 金属課は、第八条第一号及び第十号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関する事務をつかさどる。
    鉄鋼、鉄鋼製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属、電線、ケーブル、伸銅品及び鉛管板、その他非鉄金属製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、金属くず、氷晶石及びふっ化アルミニウム
  2. 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-1926 (3661~3666)
FAX:03-3501-0195

化学物質管理課

所掌事務

化学物質管理課は、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関する事務をつかさどる。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-0080 (3691~3695)
FAX:03-3580-6347

素材産業課

所掌事務

  1. 第8条第1号及び第10号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること
    ソーダ及びその誘導品、無機酸、無機薬品、酸素、窒素、水素その他単体ガス、カリ塩(にがり製品を含む。)、火薬、爆薬及び火工品(生活製品課及び航空機武器宇宙産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、冷媒及び触媒(有機触媒を除く。)、石油化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、石炭化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、カーバイド及びその誘導品、可燃性天然ガスの誘導品、合成ゴム、合成樹脂及び可塑剤、合成樹脂製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間物、合成染料、有機顔料、抜染剤及び人工甘味料、塗料、印刷インク及び印刷ワニス、合成洗剤、選鉱剤その他界面活性剤、ゴム及びゴム製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラック、しょう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真感光材料、ろうそく、合成糊料、糊抜剤及び接着剤、樹脂、樹脂ろう及び五倍子、アンモニア系製品、その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の化学工業品(金属課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、板ガラス、光学ガラス及びガラス繊維、耐火物及び土管、電極、電ブラシ、炭素棒、ピッチコークスその他炭素製品、セメント及びセメント製品、研削剤、研削砥(と)石及び研磨布紙、その他窯業品(生活製品課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、砂利その他骨材及び石材、紙及び紙製品、パルプ及びセロファン
  2. 第8条第1号及び第10号に掲げる事務であって、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)に関するものに関すること。
  3. 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること並びに第8条第10号に掲げる事務のうち工業塩に関するものに関すること。
  4. 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第十号に掲げる事務のうち化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)に関するものに関すること。
  5. 第八条第十号に掲げる事務のうち革新的な素材の利用に関するものの総括に関すること。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-1737 (3731~3740)
FAX:03-3580-6348

生活製品課

所掌事務

  1. 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括。
  2. 工場生産住宅その他これに類するもので経済産業省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成。
  3. 前号に掲げるもののほか、第八条第一号及び第十号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
    綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、くず繊維及び雑繊維、綿糸、麻糸、毛糸、絹糸、化学繊維糸、くず繊維糸及び雑繊維糸、織物、ニット製品、不織布及びフェルト、縫製品、漁網綱及び漁具糸、繊維雑品、その他繊維工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、抄繊維製品、日用金属製品及び日用合成樹脂製品、陶磁器及びほうろう鉄器、ガラス製品(素材産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、マッチ、コルク及び木竹製品、運動用具、文房具及び楽器、おもちゃ、喫煙具、装身具及び傘、皮革、皮革製品、タンニン、にかわ及びゼラチン、履物、かばん及び袋物、包装材料、その他雑貨工業品(素材産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、れんが及び瓦、石膏(こう)製品、石綿製品及び岩綿製品、建築金物及び建具、畳、畳床、リノリウムその他床材料、アスファルトルーフィング、アスファルト乳剤その他防水工事材料、繊維板その他建築用ボード、その他土木建築材料(木材及び素材産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、熱絶縁装置
  4. 木材の防腐業及び防火加工業の発達、改善及び調整。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の施行に関する事務の総括に関すること。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-0969(3861~3866)
FAX:03-3501-0316

産業機械課

所掌事務

  1. 第8条第1号及び第10号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
    工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、ミシンその他鉱工業用機械(自動車課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、農業機械器具、水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機械、醸造機械、たばこ製造機械及び製材木工機械、時計、光学器械、理化学機械及び計量器、冷凍機、冷凍機応用装置及び自動販売機、集じん装置、排ガス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置、油圧機器及び空圧機器、橋、軸受、ねじ、歯車及びローラーチェーン、工具、機械刃物、のこぎり及びやすり、鋳造品及び鍛造品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、製鉄機械、鍛圧機械、鋳造機械及び工業窯炉、金型、鋳型及びロール、粉末冶金、バルブ及び鉄管継手、発電機、電動機、変圧器、遮断器、開閉装置、制御装置その他重電機器、ボイラー、原子炉並びにその部品及び装置、蒸気機関、タービン、水車、水、圧鉄管、水門、鉄塔並びに架線金物、他課の所掌に属さない機械器具及びこれに類するもの。
  2. 鉄道車両等の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第十号に掲げる事務のうち鉄道車両等に関するものに関すること。
  3. 熱処理業の発達、改善及び調整。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-1691 (3821~3824)
FAX:03-3580-6394

自動車課

所掌事務

  1. 第8条第1号及び第10号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
    自動車(トレーラーを含む。)並びにその車体及び部品、トラクターその他特殊自動車、消防ポンプ、ばね、産業車両及び陸用内燃機関、自転車(リヤカーを含む。)及びその部品。
  2. 自転車競走及び小型自動車競走の施行。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-1690 (3831~3836)
FAX:03-3501-6691

航空機武器宇宙産業課

所掌事務

  1. 第8条第1号及び第10号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
    航空機及びその部品、武器及びその部品、猟銃、補鯨砲、もり銃、と殺銃、補鯨用標識銃、救命索発射銃及び空気銃、人工衛星及びロケット並びにこれらの部品。
  2. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
  3. 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括。

外線(内線)、FAX

電話:03-3501-1692 (3841~3846)
FAX:03-3501-7062

最終更新日:2020年4月17日