令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。
(※)所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。
これを踏まえ、今般、経済産業省が所管する省令及び告示において、押印を求めている手続等に関して押印を不要とするための所要の規定等の整備を行うため、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(経済産業省令第九十二号)」及び「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係告示の一部を改正する告示(経済産業告示第二百六十九号)」を令和2年12月28日に公布・施行いたしました。
制度的対応
押印を不要とするための所要の規定等の整備を行った経済産業省が所管する省令及び告示
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押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日)(PDF形式:281KB)
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押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係告示の一部を改正する告示(令和2年12月28日)(PDF形式:305KB)
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最終更新日:2021年1月15日