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各手続の標準処理期間は、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」第6条第1項の規定により行われた申請の場合(オンラインによる申請の場合)とその他の場合(書面による申請の場合)に区分されています。

標準処理期間一覧(別表)の末尾にも注記されているとおり、手続によっては、法令により「申請に対する処分(許可等)をする行政庁(例:経済産業大臣)」と異なる機関が「その申請の提出先(例:沖縄総合事務局)」とされている場合があります。この場合には、特別な記載があるものを除き、その申請がその提出先とされている機関の事務所に到達してからその申請に対する処分をする行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間がこの一覧に記載の標準処理期間に含まれています。