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【60秒解説】果物や野菜のブランド価値を、知的財産として守る

あまおう(イチゴ)の写真

甘くて美味しい、イチゴの「あまおう」は、福岡県の農業総合試験場で生まれました。

種苗法に基づく、品種登録

新しいイチゴの品種を開発するには、もちろん多額の費用がかかっています。この知的財産を守るため、あまおうは、種苗法に基づいて、平成17年(2005年)に品種登録されています(登録品種名称は「福岡S6号」)。これにより、権利者から種苗を購入した農家だけが、あまおうの生産・販売を認められるのです。権利者に無断で種苗を増やして、他の農家に売却したり、海外に持ち出すことは、種苗法で固く禁じられています。違反者には罰則も科されます。種苗法に基づく育成者権は25年で失効し、失効後は誰でも栽培可能になります。

商標法に基づく、商標登録

これと並行して、あまおうは、特許庁で商標の登録も受けています。こちらは、販売する商品の名称を登録することで、粗悪な類似品が出回ることを防ぎ、ブランドの価値を守ります。

一括で相談できる窓口を

ブランド価値を守るためには、こうしたさまざまな知的財産制度をうまく組み合わせて、賢く使いこなすことが重要です。あまおうの例でみられるような、品種登録や商標登録のほか、農林水産物のブランド化には、地理的表示(GI)、意匠(パッケージ等のデザイン)、特許(農業生産方法)など、様々な知的財産を活用できます。特許庁は、農林水産省とも協力しながら、ワンストップで相談できる窓口を、全国各地に用意しています。

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最終更新日:2016年10月4日
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