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食事支給に係る所得税の非課税限度額

~ 食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げます ~

食事支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ(令和8年4月1日~)

Point!

  1. 非課税限度額が 3,500円/月 → 7,500円/月 に!

  2. 食事支給を通じた、従業員の福利厚生の充実を後押しします!
     

対象者

 

措置内容

❶ 従業員が食事価額の50%以上を負担
 かつ
❷ 会社負担額が 7,500円/月以下 の場合に、会社負担額分が従業員の所得税計算上、非課税となります。

(活用イメージ)

                                                  
                           

措置期間

・期限の定めなし ※所得税基本通達36-38の2に基づく取扱い

お問合せ先

経済産業政策局 企業行動課
電話:03-3501-1511(内線:2541~2546)

最終更新日:2026年4月23日