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食事支給に係る所得税の非課税限度額
~ 食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げます ~
食事支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ(令和8年4月1日~)
- 従業員に対する食事の現物支給について、所得税の非課税限度額を7,500円に引き上げます。
Point!
非課税限度額が 3,500円/月 → 7,500円/月 に!
食事支給を通じた、従業員の福利厚生の充実を後押しします!
対象者
- 従業員 ※業種・規模等を問わずに適用可能です
措置内容
❶ 従業員が食事価額の50%以上を負担かつ
❷ 会社負担額が 7,500円/月以下 の場合に、会社負担額分が従業員の所得税計算上、非課税となります。
(活用イメージ)
措置期間
・期限の定めなし ※所得税基本通達36-38の2に基づく取扱いお問合せ先
経済産業政策局 企業行動課電話:03-3501-1511(内線:2541~2546)
最終更新日:2026年4月23日