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特定アルコールについて

酒類原料への不正使用を防止する価格(加算額)を含むアルコールで、自由に販売、使用することが可能なアルコールです。使用に際し、事前の許可や使用の記録等の手続きは必要ありません。

 

加算額

特定アルコールに加算される金額は、アルコールの度数によって変動します。

アルコール度数 加算額(1Lあたり)
99度 990円
98度 980円
97度 970円
96度 960円
95度 950円
91度~94度 910円~940円
90度 900円

特定アルコールの譲渡に係る申告

特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、譲渡した特定アルコールに応じた国庫納付金の額等を記載した申告書を、翌月末日までに、製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所を管轄する経済産業局長に提出することが義務づけられています。

お問合せ先

製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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