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特定アルコールについて
酒類原料への不正使用を防止する価格(加算額)を含むアルコールで、自由に販売、使用することが可能なアルコールです。使用に際し、事前の許可や使用の記録等の手続きは必要ありません。
加算額
特定アルコールに加算される金額は、アルコールの度数によって変動します。
アルコール度数 | 加算額(1Lあたり) |
99度 | 990円 |
98度 | 980円 |
97度 | 970円 |
96度 | 960円 |
95度 | 950円 |
91度~94度 | 910円~940円 |
90度 | 900円 |
特定アルコールの譲渡に係る申告
特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、譲渡した特定アルコールに応じた国庫納付金の額等を記載した申告書を、翌月末日までに、製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所を管轄する経済産業局長に提出することが義務づけられています。
お問合せ先
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348