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登記事項証明書の添付省略について 2023年10月
行政手続のデジタル化について、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(令和元年12月16日施行)や「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年12月20日閣議決定)等に基づき、法務省の登記情報システムが改修され、令和2年10月26日より、国の行政機関間において登記情報を連携・共有する仕組みが開始されました。
これを踏まえ、令和5年10月から、アルコール事業法関係法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等※については、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、特に要請する場合を除き、登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要となります。
※アルコール事業法に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等…許可申請、許可事項の変更届出、承継の届出、試験研究製造承認申請、試験研究輸入承認申請
お問合せ先
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651