正解 |
研究室で保有し、外に発表していないノウハウ、データやプログラムを用いて非居住者及び特定類型該当者に指導を行う場合などには、事前に経済産業大臣の許可を取得してから行わねばならない場合があります。 したがって、大学・研究機関内の輸出管理担当部署への相談や、輸出管理責任者による承認等、各大学・研究機関の規程や手続きに従い、組織として慎重に確認を行うことが必要です。 なお、オンラインでの講義、会議、打ち合わせ等についても「技術の提供」の機会になり得ることにも注意が必要です。 |
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