不正解 |
居住者である留学生などが、大学の籍や日本国内の居所を残したまま帰国し、再入国した際は、引き続き「居住者」として整理されると考えられます。 個別具体的な判断が必要な場合には「外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国4672号)」の居住性の判断基準を参照してください。 なお、当該留学生が、一時帰国時などに外国において提供する目的で規制技術を持ち出す場合には許可申請が必要となります。 しかしながら、留学生が帰国する際に持ち物検査をすることは現実的ではありませんので、留学生に規制技術を提供する場合には、非居住者や特定類型該当者に提供したり、外国に持ち出したりする場合には許可が必要であることを当該留学生に対して注意喚起することが大切です。 |
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