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正解
日本国内の大学に雇用された時点で居住者となります。
ただし、雇用されていても、入国しておらず日本国内に居所がない状態で勤務(リモート勤務等)している場合は、非居住者となります。
当該外国人研究者が居住者として非居住者や特定類型該当者に規制技術を提供する場合や、帰国時に外国において提供する目的で規制技術を持ち出す場合には許可申請が必要となります。
なお、外国人研究者による規制技術の提供の有無を日々個別に管理したり、外国人研究者が帰国する際に持ち物検査をすることは現実的ではありませんので、外国人研究者に規制技術を提供する場合には、非居住者や特定類型該当者に提供したり、外国に持ち出したりする場合には許可が必要であることを当該外国人研究者に対して注意喚起することが大切です。
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