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正解

特定国の非居住者とは、外為法(外国為替及び外国貿易法)の規定及び居住性判断通達(外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672 号))に規定する基準に基づく自然人又は法人であって、特定国に属する(居所若しくは住居又は主たる事務所の所在を判断の基準とする)者をいいます(役務通達(外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)))。
「居所若しくは住居又は主たる事務所の所在」が判断の基準となりますので、A国の事務所に勤務している場合、相手先の国籍がB国であっても、提供先はA国となります。

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