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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

関税法(昭和29年法律第61号)に基づく輸出申告書の記入などとは別に、外国為替及び外国貿易法(外為法)第48条第1項に基づく輸出許可申請を行う必要があり、輸出許可の申請者は、大学や研究機関など輸出しようとする者であることが原則です(運用通達(輸出貿易管理令の運用について(62貿局第322号)))。
違反の内容が規制貨物を無許可で輸出したことである場合などには、基本的には輸出者である大学や研究機関が責任を負うことになります。

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