不正解 |
外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出規制には、「リスト規制」と「キャッチオール規制」があります。 「リスト規制」とは、提供しようとする技術や輸出しようとする貨物が、国際輸出管理レジームにおける合意を踏まえ、軍事転用可能な高度な技術や貨物として政省令で定められている、いわゆるリスト規制品目(品目と仕様(スペック))に該当する場合には、仕向地等にかかわらず、事前に経済産業大臣の許可が必要となる制度です。(「外国為替令(外為令)別表」及び「輸出貿易管理令(輸出令)別表第1」の1~15項) 「キャッチオール規制」は、「大量破壊兵器キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」の2つから構成され、提供しようとする技術や輸出しようとする貨物が、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあると輸出者等が知った場合(客観要件)、又は経済産業大臣から輸出許可申請をするよう通知を受けた場合(インフォーム要件)に、事前に経済産業大臣の許可が必要となる制度です。(「外為令別表」及び「輸出令別表第1」の第16項) |
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