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クイズ2 ~安全保障貿易管理の制度概要~
   
Q3 提供しようとする技術や輸出しようとする貨物が「リスト規制品目」に該当する場合であっても、仕向地等が米国やドイツ等の輸出貿易管理令別表第3に掲げられている地域であれば、経済産業大臣の許可は不要である。
   
A1 正しい
A2 誤りである