正解 |
なお、「リスト規制」とは、提供しようとする技術や輸出しようとする貨物が、国際輸出管理レジームにおける合意を踏まえ、軍事転用可能な高度な技術や貨物として政省令で定められている、いわゆるリスト規制品目(品目と仕様(スペック))に該当する場合には、技術や貨物の仕向地等にかかわらず、事前に経済産業大臣の許可が必要となる制度です。(「外国為替令(外為令)別表」及び「輸出貿易管理令(輸出令)別表第1」の1~15項) また、リスト規制に該当しない場合でも、大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器キャッチオール規制の対象となる場合があるため注意が必要であり、「相手先の使用目的」や「相手先」に大量破壊兵器等や通常兵器の開発等への関与が疑われるなどの安全保障上の懸念がある場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 なお、キャッチオール規制については、仕向地等が輸出令別表第3に掲げられている地域であれば、経済産業大臣の許可は不要です。 |
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