不正解 |
「キャッチオール規制」は「大量破壊兵器キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」の2つの規制から構成されており、いずれも「客観要件」と「インフォーム要件」の2つの要件により規制されています。 また、「キャッチオール規制」は輸出貿易管理令(輸出令)別表第3に掲げられている地域(※1)以外への技術の提供及び貨物の輸出を規制対象としています。 「大量破壊兵器キャッチオール規制」とは、提供しようとする技術や輸出しようとする貨物が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがあることを輸出者等が知った場合(客観要件)、又は経済産業大臣から許可申請をするよう通知を受けた場合(インフォーム要件)に、提供又は輸出に当たって事前に経済産業大臣の許可が必要となる制度です。 大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件においては、「相手先の使用目的」と「相手先」を確認する必要があります。 「通常兵器キャッチオール規制」とは、提供しようとする技術や輸出しようとする貨物が、通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者等が知った場合(客観要件)、又は経済産業大臣から許可申請をするよう通知を受けた場合(インフォーム要件)に、提供又は輸出に当たって事前に経済産業大臣の許可が必要となる制度です。 通常兵器キャッチオール規制の客観要件においては、仕向地等が国連武器禁輸国・地域(※2)の場合に、「相手先の使用目的」を確認する必要があります。 (※1)輸出令別表第3に掲げられている地域:輸出管理を厳格に実施している27か国(アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国) (※2)国連武器禁輸国・地域(輸出令別表第3の2に掲げられている地域):国連の安全保障理事会の決議により武器の輸出が禁止されている10か国(アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン) |
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