不正解 |
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、貨物の輸出だけでなく、技術の提供も規制の対象となります。 【規制対象となる技術提供行為について】 外為法では、大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に転用可能な規制技術の流出を防止する観点から、 ①規制技術を居住者から非居住者に提供することを目的とする取引、 ②規制技術を外国において提供することを目的とする取引、 を行おうとする場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 また、これら取引に係る規制を補完するため、外国において提供することを目的として、 ③規制技術をUSB等で外国へ持ち出す行為、 ④規制技術の電子データを外国に送信する行為、 を行おうとする場合にも、経済産業大臣の許可が必要となります。 |
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