正解 |
①規制技術を居住者から非居住者に提供することを目的とする取引、 ②規制技術を外国において提供することを目的とする取引、 を行おうとする場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 ①については、非居住者に提供する取引だけでなく、居住者に提供する取引であっても、受領者である居住者が非居住者の影響を強く受ける場合(特定類型に該当する場合)には、当該非居住者への提供とみなされて同様に経済産業大臣の許可が必要となります。 また、②については、受領者の居住性に関わらず、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 加えて、日本人でも、以下のア~エに該当する者は非居住者となることに注意が必要です。 ア)外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 イ)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 ウ)出国後外国に2年以上滞在している者 エ)上記ア)~ウ)に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者 |
次の問題へ |