正解 |
①規制技術を居住者から非居住者に提供することを目的とする取引、 ②規制技術を外国において提供することを目的とする取引、 を行おうとする場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 なお、①については、非居住者に提供する取引だけでなく、居住者に提供する取引であっても、受領者である居住者が非居住者の影響を強く受ける場合(特定類型に該当する場合)には、当該非居住者への提供とみなされて同様に経済産業大臣の許可が必要となります。 また、これら取引に係る規制を補完するため、外国において提供することを目的として、 ③規制技術をUSB等で外国へ持ち出す行為、 ④規制技術の電子データを外国に送信する行為、 を行おうとする場合にも、経済産業大臣の許可が必要となります。 本件は①及び②の取引にあたる可能性があります。 |
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