不正解 |
我が国に入国後6ヶ月以上経過している留学生は居住者扱いになりますが、当該留学生が特定類型に該当する場合には、当該留学生に規制技術を提供する際に、許可申請が必要となります。 また、当該留学生が居住者として非居住者や特定類型該当者に規制技術を提供する場合や、帰国時に外国において提供する目的で規制技術を持ち出す場合には許可申請が必要となります。 なお、留学生による規制技術の提供の有無を日々個別に管理したり、留学生が帰国する際に持ち物検査をすることは現実的ではありませんので、留学生に規制技術を提供する場合には、非居住者や特定類型該当者に提供したり、外国に持ち出したりする場合には許可が必要であることを当該留学生に対して注意喚起することが大切です。 |
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