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正解

パソコン、USBメモリ等に記録されている規制技術について、自己使用目的で誰にも提供せずに持ち帰ってくるものであれば、外為法25条1項に規定する特定技術を提供することを目的とした取引とみなされないため、経済産業大臣の役務取引許可は不要です。
しかし、パソコン、USBメモリ等に記録されている規制技術を、外国において提供することを目的として海外へ持ち出す場合、技術データや設計図面などの技術情報がリスト規制に該当していれば、事前に経済産業大臣の役務取引許可を取得する必要があります。
また、リスト規制に該当しないものであっても、大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器キャッチオール規制の対象となる場合があるため注意が必要であり、「相手先の使用目的」や「相手先」に大量破壊兵器等や通常兵器の開発等への関与が疑われるなどの安全保障上の懸念がある場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
なお、万が一の紛失や盗難等に備えて、パソコンのログインパスワードの設定、ハードディスク上の情報の暗号化などの対策を施しておくことが望まれます。

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