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不正解

正解は「A2:違反にならない」

パソコン、USBメモリ等に記録されている規制技術について、自己使用目的で誰にも提供せずに持ち帰ってくるものであれば、外為法25条1項に規定する特定技術を提供することを目的とした取引とみなされないため、経済産業大臣の役務取引許可は不要です。
しかし、パソコン、USBメモリ等に記録されている規制技術を、外国において提供することを目的として海外へ持ち出す場合には、事前に経済産業大臣の役務取引許可を取得する必要があります。
外国為替及び外国貿易法(外為法)においては、規制技術を外国において提供する意思や目的がある場合などは違反に問われ得ますが、意図しない紛失や盗難等の場合は技術取引規制の違反にはなりません。
ただし、紛失や盗難を装って、パソコン等に記録されている規制技術を外国において提供すると外為法の技術取引規制の違反になります。
なお、万が一の紛失や盗難に備えて、パソコン等へのログインパスワードの設定やハードディスク上の情報の暗号化などの対策を施しておくことが望まれます。

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