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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

不正解

正解は「A2:誤りである」

貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条において、許可を必要としない技術提供が規定されており、主なものとして、「公知の技術」や「基礎科学分野の研究活動」があります。
当該規定の適用に当たり、個々の教員の判断に委ねることは、法令違反につながり得ますので、適用可否については、大学・研究機関の手続きに従って、慎重に判断する必要があります。 具体的には、個々のケースに例外規定を適用できるかについて、管理責任者がチェックし、統括責任者が決定するなど、組織として責任をもって判断するとともに、必要な場合には判断の根拠を対外的に説明できるようにしておくことが重要です。

【「公知の技術」について】
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの(貿易外省令第9条第2項第9号)
- 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
- 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
- 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
- ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
- 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引

【「基礎科学分野の研究活動」について】
基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引(貿易外省令第9条第2項第10号)
※ 「基礎科学分野の研究活動」とは、「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的としないもの」をいう。

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