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正解

貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条第2項第9号に規定されている「公知の技術」とは、以下に記載のとおりであり、所属する研究業界で良く知られている技術情報であっても、不特定多数の者に対して公開されていなければ、「公知の技術」とは認められません。  

【「公知の技術」について】
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの(貿易外省令第9条第2項第9号)
- 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
- 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
- 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
- ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
- 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
※例えば、下記のケースが含まれます。  
・不特定多数の者が入手又は閲覧可能とするために論文発表や学会発表等で公表すること(学会参加者に守秘義務を課して発表を行う場合等、すべての技術を公知とするための技術提供ではない場合は除く。)  
・不特定多数の者に無償で閲覧可能とするためのHPへの掲載  
・不特定多数の者を対象とするオンライン講座、不特定多数の者に公開されている技術を内容とするオンライン講座(特定の聴講資格を設けている、不特定多数の者に公開されていないオンライン講座は除く。)  
・市販された教科書を用いるなど、公表された情報を用いて行う講義や実習  
・学会等で公知とするために発表した技術の範囲内での質疑・応答の内容
・論文の学会発表に当たり、手続上必須となる査読のために学会や査読者に当該論文を送ること
※一方で、例えば、ある化学物質を製造する場合、化学物質の化学式は公知であったとしても、化学物質を製造するための個別の製法、製造工程、諸条件などが公知となっていない場合、これらはこの例外を適用することができませんので注意が必要です。
※また、論文等で発表するために投稿中の技術を外国で又は非居住者や特定類型該当者に対し提供する場合も、この例外を適用することはできません。

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