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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

発表したの技術の範囲内であれば、論文に関する質疑・応答の内容についても、「公知の技術」の例外規定が適用可能です。
ただし、この範囲を超える技術提供について、リスト規制やキャッチオール規制に該当する場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
したがって、大学・研究機関内の輸出管理担当部署への相談や、輸出管理責任者による承認等、各大学・研究機関の規程や手続きに従い、組織として慎重に確認を行うことが必要です。

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