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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

聴講者に対し、特定の聴講資格を設けているオンライン講座の場合には、「不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引」に当たらないため、「公知の技術」の例外規定(貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条第2項第9号)は適用できません。
例えば、在学生のみが聴講可能なオンライン講座は、一般的に、特定の聴講資格を設けているオンライン講座に当たると考えられます。
ただし、オンライン講座で提供する内容が既に不特定多数の者に対して公開されている技術のみであれば、特定の聴講資格を設けている場合でも、「公知の技術」の例外規定の適用が可能と考えられます。

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