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不正解

正解は「A2:誤りである」

公知とすることを目的として論文を発表する行為は、「公知の技術」の例外規定が適用できるため、その内容によらず経済産業大臣の許可は不要となります。
ただし、論文等で発表するために投稿中の技術を提供する場合は、「不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引」に当たらず、「公知の技術」の例外規定は適用できません。
なお、「公知の技術」と認められる場合であっても、研究成果の中に大量破壊兵器等の開発等に転用されかねない技術情報も含まれている場合があり、公表する内容によっては大量破壊兵器等の拡散を助長する結果を招く可能性があります。
したがって、法令上の義務ではありませんが、大量破壊兵器等の拡散を防止するという社会的な側面、科学者倫理に基づく側面にも適切に配慮し、公知とすることの可否も大学・研究機関において慎重に検討することが重要です。
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