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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

あらかじめ持ち帰る前提で研究試料を外国に持ち出す場合でも、貨物が国境を越えて外国に移動する場合には、「貨物の輸出」にあたり、リスト規制やキャッチオール規制に該当する場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
したがって、大学・研究機関内の輸出管理担当部署への相談や、輸出管理責任者による承認等、各大学・研究機関の規程や手続きに従い、組織として慎重に確認を行うことが必要です。

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