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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

将来的に公表する予定の技術であっても、特定の参加資格(大学の在学生のみ等)を設けている場合や、参加者に守秘義務を課して発表を行う場合には、「公知の技術」の例外規定は適用できません。
また、特許権取得を念頭に置きつつ出願前に2、3人の者に技術を内示する場合などにも、この例外を適用することはできません。
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