不正解 |
海外出張において、技術情報を持ち出す場合、自己使用目的で、誰にも提供せずに持ち帰ってくるのであれば、対外取引とみなされないため、経済産業大臣の許可は不要です。 また、リスト規制に該当しないものであっても、大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器キャッチオール規制の対象となる場合があるため注意が必要であり、「相手先の使用目的」や「相手先」に大量破壊兵器等や通常兵器の開発等への関与が疑われるなどの安全保障上の懸念がある場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 |
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