正解 |
一般的に、大学の研究室で使用される機器等の操作方法の多くが、非該当貨物と同等の操作技術(例 :公開されているマニュアル等に従って操作する技術のみ)であると推察されることから、留学生等が行う研究で必要となる機器等の操作方法を教える程度のものであれば、「必要な技術」には該当しないものと考えられます。 ただし、原子力専用品の使用技術など、「係る技術」として広く規制されているものもありますので、注意してください(係る技術とは、貨物の設計、製造又は使用に直接関係する技術を指します)。 また、該当貨物の取扱説明書の内容が、他の非該当貨物の取扱説明書と同様の内容であったとしても、メーカーが該当と判定している場合もありますので、しっかりと確認を行い、該当する技術が含まれている場合には、許可申請を行ってください。 |
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