正解 |
リスト規制品目に該当する場合には、用途や仕向地等にかかわらず、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 なお、リスト規制品目に該当しないものであっても、大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器キャッチオール規制の対象となる場合があるため注意が必要であり、「相手先の使用目的」や「相手先」に大量破壊兵器等や通常兵器の開発等への関与が疑われるなどの安全保障上の懸念がある場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。 なお、キャッチオール規制については、仕向地等が輸出貿易管理令(輸出令)別表第3に掲げられている地域であれば、経済産業大臣の許可は不要です。 |
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