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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング
不正解
正解は「A1:輸出者(大学・研究機関)」
外国為替及び外国貿易法(外為法)第25条及び第48条第1項の規定により、該非判定の責任は提供者及び輸出者にあります。経済産業大臣の事前の許可が必要な貨物又は技術を無許可で輸出又は提供した場合は、外為法第69条の6及び7、第70条並びに第72条等に基づき罰せられることがあります。
たとえメーカーが該非判定を間違えた場合であっても、基本的には輸出等を行った大学・研究機関が外為法違反の責任を負うことになりますので、外部から該非判定書等を入手した場合であっても、該非判定内容について自らの責任で確認するようにしてください。
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