正解 |
貨物の輸出に必要な手続きを教えてくれる業者もいますが、大学・研究機関で扱う試作品や研究資機材などの該非判定は宅配業者では難しいのが現状です。
このため、貨物の具体的仕様を把握している教員等と輸出管理担当者が協力して判断し、その上で輸出管理責任者等も確認することなどにより、大学・研究機関として該非判定を行うことが望まれます。
また、リスト規制に該当しない場合であっても、輸出貿易管理令(輸出令)別表第3に掲げられている国・地域以外への貨物の輸出であれば、キャッチオール規制の観点からも確認する必要があります。
|