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正解

装置等の該非判定では、その部分品、付属品にも注意する必要があります。
装置全体だけではなく、部分品や附属品もリスト規制品目に該当する対象になる場合があります。部分品や附属品のみを輸出する場合であっても、当該部分品や附属品について該非判定を行い、リスト規制に該当するか確認してください。
具体的には、リスト規制の品目は、法令上、「ポンプ又はその部分品」や「伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品」等のように規定されておりますので、該非判定を行うには、判定対象となるのものが何の部分品・附属品であるかを確認し、その元となる製品等の名称(ポンプや伝送通信装置等)をキーワードとして「貨物・技術の合体マトリクス表」で検索の上、該非判定を行ってください。

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