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正解

大学に雇用される以前に外国政府等から奨学金を受領又は奨学金の返済を免除された者は、原則として、特定類型②には該当しません。また、雇用される以前に受領していた外国政府等からの奨学金について、雇用後も返済を行っている場合も同様です。
ただし、学生時代に外国政府等から受けていた奨学金について、雇用後に返済を免除されたような場合などはこの限りではなく、免除額同等の利益を受けたものとして 、当該免除された金額が年間所得 (利益を受けた当該年の年間所得見込み額)のうち25%以上を占める場合は特定類型②に該当します。

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