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不正解
正解は「A1:正しい」
名誉教授の称号を得ることのみをもって、特定類型②に該当するものとして扱う必要はありません。
この他、勲章など金銭換算が困難なものについても、当該勲章に極めて高価な材料が使われている場合など特殊な場合を除いて、その受領のみをもって特定類型②に該当するものとして扱う必要はありません。
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