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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

相手先の大学に雇用されていない学生については、技術の提供者となる大学側が特定類型該当性を確認する必要があります。ただし、 商慣習上、共同研究を実施するに当たり通常取得する書面(契約書等)から当該学生の特定類型該当性が明らかでない場合は、特定類型非該当として扱って構いません。
相手先の大学に雇用されている教職員については、考え方が異なりますので、「安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第四版」のⅢ.5.(4)をご参照ください。

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