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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

不正解

正解は「A2:誤りである」

特定類型①は、外国法人等又は外国政府等との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは外国政府等に対して善管注意義務を負う者であり、外国の大学に籍を置く大学教授等が居住者となっている場合は、特定類型①に該当します。
特定類型に該当する居住者(いわゆる「特定類型該当者」)への技術提供は、みなし輸出管理の対象となるため、リスト規制やキャッチオール規制に該当する場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
したがって、技術提供に当たっては、大学・研究機関内の輸出管理担当部署への相談や、輸出管理責任者による承認等、各大学・研究機関の規程や手続きに従い、組織として慎重に確認を行うことが必要です。

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