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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

不正解

正解は「A2:誤りである」

令和4年5月1日時点で既に雇用している教職員の特定類型該当性の確認については、新たに特定類型①又は②に該当することとなった場合における報告義務が課されていればよく、就業規則において兼業や利益相反行為を禁止又は申告制としていれば、当該報告義務が課されていると解釈されます。
ただし、これは、就業規則において兼業や利益相反行為が禁止又は申告制になっている場合は、当該教職員の最新の兼業状況等が大学において適切に把握されているという前提に立ったものですので、万が一、当該教職員のこれまでの兼業報告等の内容が把握できていない場合には、改めてその内容を確認する必要があります。
例えば、令和4年5月1日時点で既に雇用している教職員がその時点より以前から外国大学と兼業している場合は、当然、特定類型該当者となりますので、適切な技術管理が必要となります。
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