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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

特定類型①は、外国法人等又は外国政府等との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは外国政府等に対して善管注意義務を負う者であり、外国の大学に籍を置く大学教授等が居住者となっている場合は、特定類型①に該当します。
なお、当該大学教授等が非居住者である場合は、従来から「みなし輸出」管理の対象です。

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