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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

不正解

正解は「A1:正しい」

学内からの出席者については、通常、大学側で既に特定類型該当性が確認されているものと考えられるため、発表会の開催にあたり、改めて特定類型該当性の確認をやり直す必要はありません。
また、学外からの出席者がいる場合は、当該出席者について、 通常は指揮命令下にない者としての確認が求められることになりますので、当該発表会への参加を認めるにあたり通常取得する書面(参加申込書など)に特定類型に該当することが明確に記載されていない限り、原則、特定類型非該当として扱って差し支えありません。
なお、非公開の学位論文発表会の場合には、「不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引」に当たらないため、提供する内容が既に不特定多数の者に対して公開されている技術のみである場合を除き、「公知の技術」の例外規定(貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条第2項第9号)は適用できません。

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