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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

組織や活動目的に関係なく、国際社会の平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして外国為替及び外国貿易法(外為法)で定められた「技術の提供」や「貨物の輸出」を行う場合には、安全保障貿易管理の対象となります。
特定類型に該当する居住者(いわゆる「特定類型該当者」)への技術提供は、みなし輸出管理の対象となるため、リスト規制やキャッチオール規制に該当する場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
したがって、技術提供に当たっては、大学・研究機関内の輸出管理担当部署への相談や、輸出管理責任者による承認等、各大学・研究機関の規程や手続きに従い、組織として慎重に確認を行うことが必要です。

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