居住者Aから特定類型に該当する居住者Bへの規制技術の提供であって、居住者Bが非居住者Cの影響を受けている場合において、当該技術に関する非居住者Cの用途等がキャッチオール規制の要件に該当する場合は、経済産業大臣の許可が必要となります。