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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング
正解
特定類型に該当する者は、自然人である居住者に限定されますが、居住者であれば、国籍は関係ありませんので、日本人であっても、特定類型に該当する可能性があることに注意が必要です。
特定類型該当者に規制技術を提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となるため、日本人の教職員や研究者、学生等についても特定類型該当性の確認が必要となります。
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