不正解 |
外為法における規制技術が提供されることが全く想定されない者や、貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条に規定されている許可を必要としない技術しか扱うことが想定されていない者については、「役務通達」別紙1-3(特定類型の該当性の判断に係るガイドライン)に基づく確認を行う必要はありません。 ただし、このような者が実際は特定類型に該当しており、大学等が経済産業大臣の許可を得ずに規制技術を提供した場合には、特定類型該当性の確認をしていないため、外為法違反の責任を問われる可能性があります。 |
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